大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2982 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人家入経晴の上告趣意第一は、憲法違反の処分とはいつているが、その実質

は単なる法令違反の主張に帰し、同第二は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出

でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、原判決が仮

りに所論〇・〇一瓦一包の塩酸ヂアセチルモルヒネを本件犯罪組成物件である塩酸

ヂアセチルモルヒネ四包(〇・九五瓦)の残量中の一部であると誤認したとしても、

かゝる極めて微量の誤認は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは

思われない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する、

昭和二八年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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